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修繕積立金について


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質問  

修繕積立金について

質問者:NSさん
マンションに店舗部分があるところにテナントとして入っているものです。ここの管理組合に管理費と修繕積立金を払っているのですが、修繕積立金は借りている私が払うような仕組みなのでしょうか?それとも店舗の持ち主の大家さんが払う必要があるものでしょうか?一般的常識はどちらなものでしょうか?

回答
こんにちわNSさん

マンションは区分所有者が管理等を支払う義務があります。
但しそう言っても実際には対テナントと管理費等に当る部分でテナントに課している場合もあります。(金額が違うこともあります)
しかし上記の契約は通常別の契約であると考えられます。

まずマンションの管理規約を見て確認してください。→ 費用の負担と言う項目で区分所有者は管理費等を納入しなければならないとあるはずです。

それからテナント契約を見て確認してください。→ 契約相手(貸主)に共益費等(管理費になっているかもしれません)を支払うとなっているはずです。

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