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「住宅ローン減税」07年度の改正内容をチェックする


 多くの方が『税金』『税制』と聞くと、「日本は高い」「複雑で分かりにくい」と感じていることと思う。“仕方なく”払っている方も少なくないだろう。気持ちは痛いほどよく分かる。しかし、取られるばかりではなく、戻ってくる税金(税制)もあることを忘れてはならない。「住宅ローン減税」がその1つだ。一定条件のマイホームを住宅ローンを組んで取得すると、確定申告することで所得税が還付される。まさに、住宅ローン利用者にとっては切っても切れない税制だ。今回、2007年度税制改正では当該制度が一部変更されることが決まっており、これからローンを組む方への影響も少なくない。そこで、新年度の改正内容をチェックし、頭に入れておくと安心だ。

■すべての条件に当てはまっているか確認してみよう
 まずは復習を兼ねて、適用条件の再確認から始めよう。住宅ローン減税を受けるためには、以下の条件をすべて満たさなければならない。

  • *借り入れ期間10年以上の住宅ローンを組むこと(一定条件の社内融資も可能)
  • *マイホームの床面積が登記簿面積で50平方メートル以上あること。しかも、その2分の1以上を居住用とすること
  • *取得後6カ月以内に入居し、適用を受ける各年の年末(12月31日)まで引き続き住んでいること
  • *控除を受ける各年の本人の合計所得が3000万円以下であること
  • *新しく取得した住宅に居住した年、その前年、前々年において、「3000万円特別控除」や「買い替え特例」などの適用を受けていないこと
  • *配偶者(婚約者を含む)や同居の親族から購入した住宅でないこと
  • *取得日時点で築20年超の木造住宅(非耐火建築物)、築25年超のマンション(耐火建築物)では、「新耐震基準を満たすことの証明書」を取得していること
  • *一定の条件に当てはまれば、リフォームローンも対象になる

 なお、共有名義にした場合の持分割合などによっては、住宅ローン減税が全額受けられないことがある。上記条件をすべて満たしても適用外となることがあることを補足しておく。

■07年および08年入居者は、どちらか有利な方を選べるようになる
 それでは、ここから本題に入ろう。2年前(05年度)の税制改正で住宅ローン減税は段階的な縮減が確定し、07年以降は以下のようになることがすでに決まっている。

<現行の住宅ローン減税制度>
入居年 控除期間 借入金の年末残高 最大控除額 適用年・控除率
2007年 10年間 2500万円以下の部分 200万円 1年~6年目:1.0%
7年~10年目:0.5%
2008年 10年間 2000万円以下の部分 160万円 同 上

 ところが、07年度の税制改正で上記の現行制度に“プラス”して、下記の新条件が別途、追加されることになった。国税から地方税への税源移譲に伴い、住宅ローン減税を中低所得者層が利用した場合に減税額が縮小することを踏まえ、控除期間を15年に延長する特例を創設することにしたのだ。これにより、07年および08年入居者は、併存する2つの条件からどちらか有利な方を自由に選べるようになった。

<創設された住宅ローン減税制度>
入居年 控除期間 借入金の年末残高 最大控除額 適用年・控除率
2007年 15年間 2500万円以下の部分 200万円 1年~10年目:0.6%
11年~15年目:0.4%
2008年 15年間 2000万円以下の部分 160万円 同 上

 どちらが“損”か“得”かは、その人の借り入れ金額や借り入れ期間、さらには、繰り上げ返済の回数などによっても変わってくる。そのため、一概には判断できないが、選択肢が増えたことは歓迎できよう。今年あるいは来年に新居へ引っ越す予定の方は、各自シミュレーションを行った上で有利な方を選択するようにしたい。


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