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マイホーム売却の際の減税率の特例


本人が居住していた自宅を売却する場合、売却した年の1月1日において売却した自宅や敷地の所有期間が10年を超えていること、売った家屋や敷地についてマイホームの買換えや交換の特例など他の特例を受けていないこと、(マイホームを売却したときの3000万円の特別控除の特例とは、重複適用可)等5つの条件を満たすときに長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。このことをマイホーム売却の際の減税率の特例といいます。

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